【伊那市 不動産売却】相続編
2022/11/01
ご家族が亡くなったことにより不動産を相続することがでてきます。
しかしこの相続の場合プラスになる財産だけではなく、マイナスの価値扱いされる負動産を相続する可能性もあります。
この負動産とはどのようなことを表すのでしょうか。
また負動産の相続放棄をする方法や不動産売却、その他の処分方法についてくわしくご紹介します
【負動産とはなにか】
負動産とは、以前は資産価値があったが、今では利益が生まれず価値のない不動産のことを表した言葉です。
これらは自分で利用することもなく、不動産売却や貸すこともできず、維持費だけがかかってしまう土地や建物をいいます。
たとえば資産のために購入した別荘やマンションの便があまり良くないことから、借りる方がいないものなどです。
他には、賃貸物件で満室になることが少なく経営が赤字になる不動産です。
さらに相続した住まいも住む方がいなかったり、遠方にあるためそのまま空き家になっているもの、農地なども該当します。
【不動産の相続放棄】
負動産は相続放棄をする方法があります。
相続放棄できるのは「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内となっています。
相続する全員が相続放棄をして、所有する方がいなくなった場合は、固定資産税を払う義務がなくなります。
しかし他のプラスの財産である現金や預貯金なども一緒に放棄することになります。
この不動産の相続放棄は申述書を作成して、家庭裁判所に申立てをします。
この場合の必要書類は申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本と住民票の除票、収入印紙です。
申立ては相続人自らおこなう以外に司法書士や弁護士に依頼することもできます。
【負動産の処分方法は?不動産を売却にあたって必要なことは?】
処分方法で一番簡単な方法は不動産売却してしまうことです。
しかしその場合は、非常に少ない金額でしか売れない可能性もあるので注意が必要です。
それ以外の方法で確実性があるのが、仲介業者に買取をしてもらえるか相談する方法です。
そして、負動産を売却するためには、相続する所有者に名義変更したほうがいいでしょう。
なぜ名義変更をするのかというと、新たな購入者に不安を与えないようにするためであり、するのとしないのでは売却できる可能性が大きく変わります。
【まとめ】
負動産とは資産価値がなくなり、利益を出すこともなく価値がないものをいいます。
この場合は相続放棄をすることができ、その期間は相続の開始を知ってから3か月以内です。
これらの知識を身につけておくことで、スムーズに不動産売却が可能になり、負動産のトラブルを未然に防ぐことができます。
わからないことなどがあればお気軽に、弊社にご相談ください。
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